2007年12月27日木曜日

第一対決→大敗。

待てども待てども・・・師長さんからの面接の声は掛からず・・・・
いい加減、私の有給使いきりに付いて一応話しておかねば、、、、、と思い、
今日、師長さんに「相談があるのですが。」と言って夜勤明けのまま休憩室で対決開始。

「退職についてですが、4月に師長さんに言っていた通り3月で辞めたいと思います。で、3月は公休と有給にして、仕事は2月一杯ということにしたいのですが、よろしいでしょうか?」と。
「もし、それだと厳しいと言うことであれば、6月までずらしてその代わり有給は全日数を使わせていただきたいと思います。」

と、、、告げました。

→「確かに4月の時点から退職を聞いてはいたけど、だけど、あなただけに有給を使い切らせてあげる事は出来ません。他に二人辞める人がいたとするとその人たちにもあげなきゃいけないわけだし、とすると3月には一気に3人の人がいなくなると、病棟に残された人たちに公休すらあげられなくなるから。それに、院内では3月退職は多分20人くらいいるから、その人たちにも平等にしなきゃいけなくなるからそれはやっぱり無理です。どんなに頑張っても5年働いたなら5日、せいぜい6日がいい所です。」

と、、、言われました。

「これまで沢山の辞める人たちを見てきて、現状はそのように、年数×1日がいい所というのは、私も分かってますが、前例がないから許可できないと言うのは腑に落ちません。権利を武器に言いたくはありませんが有給と言うのは、労働者が申し出た日に使用者は与えなければならないという法律であり、退職する場合においては、その後に延ばすことが出来ないので使い切る事は認められていると思います。それが認められない場合と言うのは、私が有給を使う事で病院の運営や診療が出来ないほどの事態なわけですので、それはないはずだと思います」

と。。。。

→「皆に平等にあげなければならなくなるし、それはやっぱり無理です」と言われました。

夜勤明けでしたが帰宅後、即「労働局」へटेल

「退職時の有給休暇使いきりたいという旨を上司に伝えましたが、私がそうする事で他の退職者に同様にあげなければならなくなるという理由から無理と言われました。どうしたら使い切る事が出来ますか?」

と質問。

→「皆にあげなきゃいけなくなるといわれてもね~あげなきゃいけないんだからしょうがないよね。でも駄目と言うなら、まず勤務表が作られる前に、いつ有給休暇を使いたいのかを書面にして提出してください。それでもし勤務表が出来ても休みが入っていなかったら、もうそれはそのまま強行突破で休んでください。そしてもしそれで給料が支払われなかったり、解雇されたりした場合は、そこからあっせんという手続きに入ります。あっせんと言うのは被害届出すので、何もしないうちからは出来ません。なので、まずは自分で計算して使う有給日を書面で提出することです。」

と、言われました。
で、、、、取り合えず私は3月か6月か、、いつ退職するつもりなのかを自分でハッキリさせなければならなくなりました。。。。
何と言うか、ちょっと判断を委ねていた所もあり、
相手の出方次第で3か6月と、、、相手に決めてもらおうとしていたところもあり、、、
気持ち的には3月ですけど、実際の出発が8月なのに対し、、、そんな早くから暇人もなぁぁ。。。
とか、やっぱり3月か6月かの違いで85万円の違いは大きくて・・・・

今日明日で考えて結果をだそうと思っていますが・・・
そんなわけで報告とさせていただきます。


大分6月退職と気持ちが傾いてきている気配は感じるのですがねぇぇぇ・・・・・
4月に結婚式を挙げる先輩がいるし、、、何か、、、、
そりゃぁぁぁ
そういうの気にしてたら有給なんて勝ち取れないことは承知の上ですけど…
やっぱり、、、、、心苦しさこの上なしですよね。。。
皆こうして有給を諦め…捨てていくのですね。。。

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