2007年11月16日金曜日

今日の収穫~★

退職時の年次休暇使い切り大作戦における情報を入手しました!

mixiでトピック立ち上げ質問した所詳しい方から詳細を教えていただきました!
コピーしてよいのかちょっと、、、不明ですが他の方にも情報を広げさせていただきたいのでそのまま拝借させていただきます。

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労働基準法は一般法ではなく特別法で、一般法に優先する法律です。 民法上の財団法人、商法の社団法人規定に優先します。つまり立場的には労働者が使用者の優位にあります。しかも刑罰を有する刑事事件の法律。 あなたの職場の職務規則にありませんか?懲罰規定に、刑事事件に置いて有罪判決を受けた場合、懲戒免職にすると。 まずは有給休暇取得宣言をします。本来はこの時点で有給を与えなければなりません。というか時期変更権が認められることが皆無であるため与えないことが違法行為と言えます。 そこで有給休暇取得が認められない場合、労働局で「あっせん」の手続きをして下さい。 これは労働局が行う労働法上の調停です。 弁護士があっせん委員「調停委員」になり調停が始まります。 まずいよね。あっせんかけられたら、労働法違反で病院は行政指導、行政処罰されちゃいます。 そのため、多くの病院は有給休暇を出します。 でもたまにいるんです。真っ向勝負に来る会社が、まずあっせんはいわゆる調停なので、病院は調停参加を拒否します。 そのときには、労働局が出す、あっせん終了証書を持って、警察に行って下さい。あっせん終了証書には相手側のあっせん参加拒否。と書いてあります。 出すのは、被害届です。 使用者の労働法違反で損害を受けたわけですから。 有給をくれなかった看護課長はクビになっちゃいますが。 自分は辞めるから、どうなったっていいや。と言う時の自爆テロみたいなものですが。 なぜこの方法がいいのか? それは、この方法だとお金がかからないからです。 しかも、病院に対して何度も対応機会を与えています。 いきなり弁護士に行っちゃうと、相談だけで30分5000円。民事訴訟扱いになりかねない。 法律扶助協会を使えばお金はかからないだろうけど、看護師では収入面で除外されちゃうし。




と言う事でした。
参考になれば幸いです。
私はこの情報を強みに師長と面談を受けます。
そこで有給使いきりについて相談して駄目と言うならば…

この手段に踏み出そうと考えています。
また面談後この詳細についてはここで報告させていただきたいと思います。
七面倒くさいことを…と思う方もいると思いますが…一ヶ月早く辞めれるなら、、、それも自分の持つ権利を使うだけなんだし・・・・頑張ります=3

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