2007年10月23日火曜日

退職時有給休暇使い逃げ大作戦★

年次有給休暇は労働基準法によって「6か月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤」した場合には、所定の日数を与えなければならないものとされていますので、退職予定者であっても、退職するまでの間は、労働関係が継続している限り、従業員はその権利を行使でき、会社側は、それを拒否することはできません。労働基準法では、「事業の正常な運営が妨げられる場合」には、使用者は請求された年次有給休暇の時季を変更できる、とされていますが、これは年次有給休暇の取得を拒否する権利ではなく、ほかの時季に年次有給休暇を取得させることが前提になります。退職予定者が、年次有給休暇の残り日数を取得することを見込んで退職日を決め、それを一括して請求した場合には、他に変更できる日がないため、時季変更権を行使する余地がありません。時季の変更は解雇又は退職日までの範囲内でしか行なうことができず、それを越えての時季変更は行なえない(昭49.1.11 基収第5554号)からです。



だそうです。

突然ですが、この有給使い逃げ作戦が出たのは、一昨日職場で退職の話に花が咲き、
「有給もどうせ5日(勤務年×1日)しかもらえないだろうしなぁ。」
って話したら先輩が、
「手続き済ませたら後は来なきゃいいのよ」
って。。。。
前もって有給を使い切りたい旨を伝え申請しておいた場合においてそれを拒否する事は出来ないと聞きました。それで、、、、、またここで私のテンション一気に急上昇↑↑↑↑
でもって、そこにいた方々が
「後に続く人たちのためにも有給使い切って退職する前例を作って!だから6月は来なくていいよ」
って・・・・・★★★

確かに、退職時の使い切れない有給に対しては暗黙の了解で捨てざるを無い…という状態でした。私の職場は定年退職まで働く予定の人がいない(と思う)のが現状です。なので、お互い持ちつ持たれつじゃないけど、皆で協力して皆で美味しい思い…ってことになりました。

ですが、さすがに揉める事が大いに予測されます。
いくら有給使い切りたいとは言えども…辞めるときの後味の悪さは嫌だな…。
だけど、後に続く皆のためにも…私が美味しい思いをする為にも・・・
で、念のため専門家に相談したほうが…と思い無料相談サイトで相談してみました。


「法的には、退職時の年休全部消化は何も 問題ありません」
「退職前であれば普通の請求で問題ありません ただし、時季変更権で年休日を変更される可能性は あります。ただ退職日以降には時季変更権は及ばない ため、結果的にはすべて消化できます」
「会社からの抵抗はあると思います。(会社は法的には拒否できませんので強い説得があると思います)結構でてきている相談項目ですよって、すべて取得するのに、なるべくわけて取得したほうが良いと思われます会社が引継等で退職日直前に連続は困ると言った場合は、本人承諾があれば、会社は年休買取ができますので(義務ではありません)そのような方法もあります」

というわけでした。
で、この時季変更権…ですが、有給休暇を申請した際にその時季では会社として困る。と言った際に時季をずらしてもらうという会社側の権利だそうです。→これは私なりの解釈

ですが、退職後にずらすことは出来ないので使いたい有給を計算して退職日を決めるというのは何の問題もないそうなので、私は6月一杯で辞める予定ですが、多分30日はあると思うので5月の下旬にGWを希望してそこを持って勤務終了としたいと企んでます( ´,_ゝ`)

まだそれを言うには長い戦いになると嫌なので、もう少ししたらというか、年明けて2月頃になったら師長さんにその申請をしたいと思います。
先輩いわくテープレコーダーを持ってその話をしろ…と。。。
     
よし、私も、、、、これから残りの勤務月数が
8ヶ月のところ、7ヶ月になるかどうかの戦いだ。それにもし一ヶ月丸まる有給使えるならそこはバイトでも放浪でも自分の時間★
滞りなく使わせていただきます ┐(´~`)┌

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