2008年2月6日水曜日

来た来た来た~!返事が来た~!!!!

早速質問のお返事が届きました!


行政書士の森と申します。
ご相談いただきまして、ありがとうございました。
退職前で事実上有給休暇の時季を変更することができない場合、使用者は有給休暇の取得を拒否できません。有給休暇は労働者の当然の権利ですから、取得をしたいという意思表示をすればそれでOKです。ただし、退職前であり、強引に有給休暇をとると給料を支払ってくれない可能性がありますから証拠に残る内容証明郵便で有給休暇を取得することを通知すべきでしょう。「退職届」と「退職願」は厳密には違いがありませんが、会社によっては「退職願」> はあくまでも願いだから会社が同意しなければ有効ではないと屁理屈をいうこともあ> るようです。したがって、「退職届」としておいたほうが無難でしょう。> > *+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*> 行政書士 森 


だそうで~す!
この内容証明郵便と言うのが今度は分からなくなりましたが・・・・
とにかく、ちょっとずつ確実に有給を取る裏固めを始めています。

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